企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度を大幅に見直します。
これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなります。
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>>令和2年度税制改正のポイントチラシ<<
令和2年度税制改正のポイント
適用期限の延長
税額控除の特例措置の適用期限が5年間(令和6年度まで)延長されます。
ポイント:継続的な寄附がしやすくなります!
税額控除割合の引上げ
税の軽減効果が、寄附額の最大約9割(現行最大約6割)となります。
ポイント:企業負担がさらに軽減されます!
認定手続きの簡素化
地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・認定が可能になります(変更も基本的に不要)。
ポイント:地方公共団体の申請に係る負担が大幅に軽減されます!
併用可能な国の補助金・交付金の範囲の拡大
地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金に加え、併用可能な国の補助金・交付金の範囲を拡大します。
ポイント:寄附可能な事業が拡大し、企業の選択肢が広がります!
寄附時期の制限の大幅な緩和
地域再生計画の認定後、「寄附(受入れ)の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附の受領が可能になります。
ポイント:企業の寄附したいタイミングでの寄附が可能になります!
企業版ふるさと納税の留意事項
① 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
※企業版ふるさと納税にて寄附を行った企業は返礼品を受け取ることはできません。
② 自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、「地方創生応援税制」の対象となりません。本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
③ 下記の都道府県、市町村への寄附については、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の対象となりません。
1.地方交付税の不交付団体である都道府県
2.地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制の 支援対象外地域とされている市町村
※首都圏整備法で定める既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏整備法で定める既成都市区域等
<令和2年度において対象外となる地方公共団体>
◎東京都◎茨城県守谷市◎埼玉県戸田市◎、和光市、八潮市、三芳町
◎千葉県市川市、浦安市、印西市◎東京都23特別区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、多摩市、瑞穂町
◎神奈川県川崎市、鎌倉市、藤沢市、厚木市、海老名市、寒川町、中井町、愛川町
④ 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
⑤ 寄附の払い込みについては、地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施し、事業費が確定した後に行うこととなります。また、本税制の対象となる寄附は、確定した事業費の範囲内までとなります。